株式会社の設立

株式会社の設立

サラリーマンの方が会社を退職し独立起業するケース、自営業者の方が事業拡大のために会社を設立するケース、専業主婦仲間が集まって自分たちの夢を叶えるために新たに会社を設立するケースなど、会社を設立する目的はさまざまです。

司法書士法人リーガルホームは、そのような人たちの夢を叶える「初めの一歩」を応援するため、お客様に代わり会社の設立手続きを代行しております。低迷する日本経済を活性化させるために、自分の夢を叶えるために、会社を設立して「経営者」としての道を歩んでみませんか?会社(法人)と一言で言っても、合同会社、NPO法人、一般社団法人など、さまざまな種類の会社(法人)があります。その中で一番メジャーなのが「株式会社」です。

今回は、株式会社の設立手続きのうち、圧倒的多数を占める「発起設立」の手続きについてご説明させていただきます。

会社の概要の決定

はじめに「自分の会社をどういった会社にするのか」を決めていきます。

  • 商号会社の名前(社名)を決めます。カタカナやローマ字を用いることも可能です。株式会社の場合には、名前の前もしくは後に「株式会社」という文字を入れなければなりません(。例:株式会社〇〇/〇〇株式会社)
  • 本店会社の本店所在地を決定します。社長の住所地又は営業所の所在地を本店所在地とするケースが多いです。
  • 目的会社が行う事業を決定します。一つの会社が複数の異なる事業を行うことも可能です。(例:1.飲食店の経営 2.不動産の売買、賃貸、保守及び管理)
  • 資本金の額特に金額に制限はありませんが、会社を運営していくための元手となるお金なので、少なくとも数十万円、可能であれば数百万円を計上した方が良いと思います。なお「現物出資」といって「金銭以外の財産(例:不動産)」を出資することも可能です。
  • 設立に際して発行する株式の種類及び数通常「普通株式」となります「。無議決権株式」等、特別な種類の株式もあります。株式の数については、例えば資本金を100万円とした場合、1株の金額を1万円と定めれば100株(100万円÷1万円)を発行することになりますし、1株の金額を5万円と定めれば20株(100万円÷5万円)を発行することになります。
  • 発行可能株式総数今後、会社を運営していくうえで、株式を何株まで発行できるかの上限をあらかじめ決めておきます(定款変更決議を経て後日変更することも可能です)。例えば、設立時に100株の株式を発行するのであれば、その4倍もしくは10倍の枠である400株もしくは1000株を上限と定めることになります。 この際に公証人の手数料として数万円が発生します。
  • 株式の譲渡制限に関する規定株式は譲渡(売買・贈与)の対象となります。会社側が知ることなく株主が自分勝手に株式を第三者に譲渡することがないよう「、株式を譲渡するには株主総会の承認を得なければならない」といった内容の譲渡制限規定を設けることが一般的です。
  • 発起人発起人とは、会社を作る際にその手続きを行い、かつ、資本金を積んで設立後の会社の株主となる人のことです。たとえば、会社の資本金を100万円とする場合、Aさんがその全額を出資することも、Aさんが50万円、Bさんが30万円、Cさんが20万円をそれぞれ出資することも可能です。Aさん一人が資本金の全額を出資した場合には、発起人はAさんだけ(株主1名)となります。Aさん、Bさん、Cさんがそれぞれ出資した場合には、ABCが発起人(株主3名)となります。
  • 役員、機関株式会社は、取締役、監査役、代表取締役といった役員を置くことになっています。ただし、現在の法律では、「 取締役」が「最低1名」いれば株式会社を設立することができることとなっており、現に取締役兼代表取締役1名の会社も多く存在します。身内の方もしくは共同事業者がいる場合には、その方々を取締役や監査役にして、それぞれの業務を行っていただくケースも存在します。なお「、取締役会」という合議体を設置する場合には、取締役3名以上及び監査役1名以上が必要となります。
  • 役員の任期上記7の「株式の譲渡制限に関する規定」がある会社(非公開会社)の場合には、役員の任期の上限(あくまで上限であるため、その範囲内で任期を短くすることは可能です。ただし、監査役については最低4年です。)は以下のとおりとなります。
    取締役…選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで
    監査役…選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで
    上記7の「株式の譲渡制限に関する規定」がない会社(公開会社)の場合には、役員の任期は以下のとおりとなります(取締役の任期は1年に短縮できます)。
    取締役…選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで
    監査役…選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで
  • 会計年度(決算期) 通常の会社の会計年度は1年間です。例えば、4月1日から翌年3月31日までを一会計年度とした場合には、決算期は3月(3月決算)となります。
  • 公告をする方法 法律で定められた一定の事由が発生した場合、会社には公告をする義務が発生します。公告方法としては一般的に「官報」と定めることが多いですが、現在では「電子公告」といって「自社のホームページ」を使って公告する方法を採用する会社も見受けられます。「時事に関する日刊新聞」を公告方法とすることも可能です。

印鑑(届出印)の作成

いわゆる「会社の実印(届出印)」を作成します。インターネット等で「会社実印」などというキーワードで検索すれば、会社の印鑑の3点(2点)セットを作製・販売している業者を見つけることができます。素材や書体はお客様の好みで選んで下さい。

発起人及び役員の印鑑証明書の取得

発起人及び取締役等の印鑑証明書が必要となります。市町村役場で各自取得して下さい。

電子定款の作成

上記1で決定した会社の概要に従い、定款を作成します「。定款」とは会社の根本規則です。定款を「紙」で作成した場合には、4万円の収入印紙をはらなければなりませんが(印紙税がかかる)、司法書士が「電子定款」というデータを作成し、電子署名という手続きを施すことにより、4万円の実費を節約することができるため、現在は「電子定款」が主流となっています。この電子定款の作成と公証人の認証手続きのために、発起人全員から「委任状」に署名・捺印(実印)をいただき、印鑑証明書をお預りします。

電子定款の認証

司法書士が代理人となり公証役場で公証人に定款認証という手続きをしてもらいます。

出資の払込み

発起人代表の預金口座に出資金を振込みます。

登記関係書類への署名・捺印

司法書士が作成した登記関連書類に、署名・押印していただきます。

設立登記のオンライン申請

司法書士がお客様の代理人として法務局に設立登記を申請(印鑑届を提出)します。

よくある質問

会社設立のための手続き費用はどのくらいかかりますか?
司法書士法人リーガルホームでは、手続報酬として原則98,000円(税別)をいただいております。その他の実費を含めると全部で30~35万円程度の費用がかかります。
会社設立のための期間はどのくらいかかりますか?
相談から設立登記の申請まで、急げば1週間程で可能ですが、おおむね2~3週間程かけてお客様と打合せをしながら設立手続きを行うことが多いです。設立登記を申請してから登記が完了するまで1・2週間程度要するとして、約1か月と思って下さい。